2016-11-17 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
御指摘のいわゆる六三○調査、これは、毎年の定例の医療機関、精神病院等に対する調査で、その身体拘束、隔離の数が増加している要因、御指摘がございましたように、平均入院日数が短くなる中で、比較的強い、急性期の入院患者が増加していることなどが考えられるけれども、現時点で明確な理由が分かっているわけではございません。
御指摘のいわゆる六三○調査、これは、毎年の定例の医療機関、精神病院等に対する調査で、その身体拘束、隔離の数が増加している要因、御指摘がございましたように、平均入院日数が短くなる中で、比較的強い、急性期の入院患者が増加していることなどが考えられるけれども、現時点で明確な理由が分かっているわけではございません。
ただ、患者さんは必ずしも最初からそういうちゃんとした精神病院等に行かないですね。 それで、その実態を、資料二でちょっと見ていただきたいんですが、左下、「うつ病患者の初診受診科」。基本的にうつ病にフォーカスして、これから話を進めていきます。 ここに、円グラフの中で色のついた、心療内科、精神科というのがあります。これを両方合わせると、約一割ですね。これはあくまで初診です。
昨年の審議でも検討中ということでありますが、人員基準というのは、他の国立精神病院等と比べまして具体的にどの程度の水準をするのか、具体化が進んでいるんでしょうか。
措置入院者を入院させている精神病院等の管理者は、その病状等を定期的に都道府県知事に報告することが義務付けられております。また、指定医の診察の結果、措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは、都道府県知事は直ちにその者を退院させなければならないこととなっております。
ただし、開示に当たりましては、情報公開法に基づきまして、公にすることにより特定の個人が識別される、いわゆる個人のプライバシーに関する情報、あるいは精神病院等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報は不開示とするということも必要になるのではないか、このように思っております。
○国務大臣(宮下創平君) 精神障害者の方々は判断能力がないとかいろいろそういう特殊な条件がありますから、精神病院等におきまして通常の病院と異なる規制をやっている、これはある意味で私は合理的だと思っています。ただ、今、委員の御指摘のように、無用に閉鎖的な、何か暗いイメージで中を見せないというようなことがあってはいけないと思います。
日本には、現在、国立、県立あるいは市町村立の公的な精神病院、もちろんその中には大学の精神科あるいは総合病院も含まれておりますけれども、それと法人、個人の精神病院等で約千六百八十の医療機関がありまして、法人、個人は約千四百が現在精神科の医療機関として許可を受けて医療に携わっております。 日本精神病院協会の会員が現在千二百五病院。
我が国の精神病院等に入院、通院する精神障害者は、平成五年患者調査によると推計で百五十七万人でありましたけれども、平成八年調査では二百十七万人となっております。三年間で六十万人増となっておりますけれども、どうもこれは自然増とは考えにくいのでありますけれども、この急増の原因は何なのか、厚生省のお考えをお聞きしたいと思います。
○説明員(今田寛睦君) いわゆる高次脳機能障害者の中で、例えば痴呆症状があってなおかつ意欲低下があるとかあるいは徘回があるとかといった精神症状の激しいケースにつきましては、精神病院等で入院の治療をする場合が当然あろうかと思います。
○説明員(篠崎英夫君) いわゆる精神科ソーシャルワーカーにつきましては、精神病院や社会復帰施設のほか、保健所や精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談員として障害者の社会復帰のための相談援助に従事している方々がおられまして、この方々で申しますと、精神病院等で働いている方が約二千四百人、それから保健所または精神保健福祉センター等で精神保健福祉相談員として働いている方が二千三百人ほど、それから社会復帰施設
これは附則二条に書いてあるわけですけれども、精神病院等での相談業務に五年間従事していれば精神保健福祉士の受験資格を与えるというふうに書かれています。
○山本(孝)委員 現在、精神科ソーシャルワーカーの養成を行っている大学があって、それらの大学を卒業して精神科ソーシャルワーカーとして精神病院等に勤務している者が多くいるという御説明もあったんですね。
また、精神病院等の医療機関で活動する精神保健福祉士につきましては、その精神障害者の退院の促進における業務の重要性にかんがみまして、現在は精神科ソーシャルワーカーとなっておりますが、精神保健福祉士ということにつきましては、将来的には診療報酬上の位置づけがなされることを期待しているという状況でございます。
現在、精神病院等に入院されている方は三十三万人ですが、条件が整えばノーマライゼーションということで社会で生活なさる方もふえてまいります。 そういう精神障害者の家族の方々から、やはりこのホームヘルパーの介護システムの中に精神障害者も対象にしてほしいという要望があるわけですけれども、これはその要望にこたえるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○松村政府委員 PSW、精神科ソーシャルワーカーでございますが、精神病院等におきまして、精神医療及び社会福祉にかかわる専門的知識あるいは技術を持ちまして、精神障害者の保健あるいは医療あるいは福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うという専門的な職種でございます。
一つは、三割ぐらいの病院が赤字であるということ、それから二番目といたしまして、指定都市すなわち大きな都市で赤字の病院が割合に多いということ、それから精神病院等で非常に赤字の病院が多い、ただ老人病院では他の病院に比べまして赤字の病院が少ないというような結果が実は出ております。
七 社会保険診療報酬の改定に当たっては、精 神障害者の社会復帰を促進するという観点や 精神病院等の経営実態等を踏まえ、必要に応 じ、所要の措置を講じ、その経営の安定等が 図られるよう努めること。 右決議する。 以上であります。
社会復帰対策はなお立ちおくれているのでありますし、精神病院等における不祥事もいまだ後を絶っていないのであります。 私は、今回の改正は一歩前進であると評価するものでございますが、なお幾多改善を要する問題もある、今後とも日常不断にこの制度全般の見直しが必要である、こういうふうに考えるものであります。
六 社会保険診療報酬の改定に当たっては、精神障害者の社会復帰を促進するという観点や精神病院等の経営実態等を踏まえ、必要に応じ、所要の措置を講じ、その経営の安定等が図られるよう努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○古川政府委員 適正な精神医療を確保するために、この精神病院等におきますところの経営の安定を図るということが大変重要であるということは、私ども御指摘のとおりであろうと思っておるわけでございます。
○衛藤(晟)委員 最後に、適切な精神医療を確保するためには、何よりも精神病院等における経営の安定を図るということが重要でありますが、先日精神病院の協会の方からお聞きしますと、経営が大変厳しくなっているというお話をお聞きしたところであります。このためにも精神病院に対する適切な診療報酬を確保するということが重要だと考えますけれども、それについてどう考えますか、御質問申し上げます。
○寺松政府委員 当初四百ぐらいと思ったのでございますが、精神病院等も含めてということもございまして、六百ぐらいの予定にいたしております。
端的にはMSWという方の資格法も問題になっておりますが、精神病院等にありましてはそういう人たちの数を含めてどのような体制でいくのが望ましいかということを検討しなかったらいけない、単純に看護婦さんの六、一だけを問題にするということじゃなくてもっと広い観点から検討する必要があるんじゃなかろうか、それも急いでやらなかったらいけない課題だと思っております。
西欧諸国におきましても心神喪失者に該当するときには責任能力がないとして処罰されないこととなっているようでございますけれども、ただ諸外国の多くでは刑事責任を問うことのできない精神障害者に対しては、裁判所の言い渡しによりまして当該精神障害者をその治療等のために一定期間精神病院等の施設に強制収容するといういわゆる治療処分制度を採用しておるわけでございまして、その主な国としては、例えばドイツとかイギリス、オーストリア